宅地建物取引業協会 東京
2008年08月28日
まず宅建業法とは何か定義すれば、「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」です。 不動産業者が消費者を害する取引をしないよう見張ることで宅地建物の流通円滑化を促進し、購入者の利益が害されないようにする法律が宅建業法なのです。 このような宅建業法の規制が存在することで、不動産業界における健全な取引はなんとか維持されることになります。
そして、この宅建業法という法律は、消費者のためだけでなく、不動産業者のための法律でもあることを知っておかなければなりません。 このような不平等な契約を続けていたら、一般の消費者の不動産取引への不信感はつのり、不動産業界は多くの顧客を失ってしまうことになりますから、宅建業法の規制が必要なのです。 宅地建物の流通をスムーズにするため、つまり、宅建業者自身のためにも、宅建業法は欠くことのできないものであり、それが不動産業界のためにもなのです。
要するに、宅建業者の利益も間接的に保護するというのが宅建業法の役割であって、一般消費者の利益のみを図るものではないのです。 したがって、きちんと宅建業法によって宅建業者を締め付けることは、かえって、業者自身に恩恵をもたらしているのです。 不動産業者も含めた日本国民全体の幸福という観点から宅建業法は制定されており、法律はみな、そういう性質を持っているものなのです。
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2008年08月28日
カテゴリー:資格
